目次
健康保険の適用についてご注意ください|山梨県甲府市 天志堂鍼灸接骨院
鍼灸接骨院では、厚生労働省の定める基準に基づき、怪我や身体の状態に応じて健康保険が適用される場合があります。
日常生活やスポーツ中に起きた捻挫・打撲・骨折・挫傷(肉離れを含む)などの外傷、あるいは繰り返しの動作によって起こる筋肉や靭帯、腱など軟部組織の損傷、関節の痛みなどは、健康保険の対象になることがあります。
健康保険が適用されるケース
以下のような、原因が明確な痛みや怪我に対しては、健康保険が適用されます。
-
「ひねった」「転んだ」「ぶつけた」など、はっきりした動作による痛み
-
繰り返しの動作により徐々に痛みが出たケース
-
一見「肩こり」に見えても、実際は筋肉を傷めていた場合(ご自身で判断が難しい場合は、問診時にご相談ください)
健康保険が適用されないケース
以下のような場合は、健康保険の適用対象外となります。
-
疲労による肩こり(痛みがない場合)
-
加齢や内科的疾患などによる慢性的な症状
-
原因がはっきりせず長期にわたる筋肉疲労の改善目的の施術
これらは「慰安目的」とみなされるため、保険適用外となります。
「外傷」について
保険適用が認められるのは、原則として「外傷」がある場合です。「外傷」と聞くと大きな怪我を想像されるかもしれませんが、実は捻挫・肉離れ・打撲など、日常的な動作でも起こる症状も含まれます。
また、反復動作や長時間の負担によっても筋肉や靭帯が損傷することがあり、これも保険適用の対象となります。たとえば「疲労骨折」のように、自覚のないうちに骨が傷ついていた場合も該当します。
他の接骨院・医療機関に通院している場合|山梨県甲府市 天志堂鍼灸接骨院
他の接骨院に通院している方へ
同じ怪我で複数の接骨院を保険で同時に受診することは、原則として認められていません(療養費の二重請求防止のため)。
ただし、以下の方法で当院への転院が可能です。
-
転院手続き
現在通院している院から「負傷日」「負傷名」「負傷原因」を確認し、それを当院で引き継ぐ方法です。 -
現在の通院を中断する
一度現在の治療を終了し、当院で新たに施術を開始する方法です。 -
自費診療を選ぶ
保険を使わず、自己負担で施術を受ける方法です。当院では、まずは自費で施術を体験され、その後継続の可否を判断される方も多くいらっしゃいます。
医療機関に通院している場合の注意点
「国民健康保険」「社会保険」「組合保険」などがありますが、とくに組合保険に加入している方は要注意です。
組合によっては、病院と接骨院での同時保険診療を禁止している場合があります。たとえば、整形外科で痛み止めや湿布を処方されている方は、当院での保険適用が認められないこともあります。
【実際の事例】
-
事例1:薬の処方との重複
病院で28日分の湿布・飲み薬を処方された場合、当院での施術は保険外と判断されたケースがあります。 -
事例2:別部位の外傷でも同月内は注意
腰の治療中に足首を捻挫して病院でレントゲンを撮ったところ、それまでの腰の治療も保険対象外とされた例があります。
組合によって規則が異なりますので、他の医療機関を受診される際は、事前に当院または保険組合へご確認ください。
健康保険組合からのアンケートについて
接骨院に通院後、数ヶ月経ってから健康保険組合からアンケートが届くことがあります。これは整骨院・接骨院に問題があるからではなく、厚生労働省の指導による定期的な調査です。
記憶が曖昧なまま回答して内容に食い違いが出た場合、保険が適用されず、治療費の返還を求められることもあります。
アンケートが届いたら
ご不明な点がある場合は、どうぞお気軽に当院までご連絡ください。仮に誤って回答してしまっても、訂正すれば問題ありません。
提出期限もあるため、早めのご相談をおすすめいたします。
交通事故に遭われた場合の対応について
交通事故の場合、原則として自賠責保険や任意保険を使用しますが、状況によっては健康保険を使って一時立て替える場合もあります。
この際は、「第三者行為届」の提出が必要になります。
当院での対応
当院では、健康保険をご利用いただく場合でも、**保険外施術(手技療法・高電圧機器など)**の費用を別途いただいております。
この保険外施術分の返金可否については、加入されている保険者にご確認のうえ、納得された上でご通院いただいております。
お問い合わせ
ご不明点がございましたら、どうぞお気軽に天志堂鍼灸接骨院までお問い合わせください。