【山梨県】むち打ち等の交通事故治療を損なく、確かな改善を

交通事故の対応と処理

交通事故の治療費

投稿日:2024年4月9日 更新日:

治療費でこんな疑問はありませんか?

  • 整骨院と整形外科どちらに通った方がいいのか?
  • 慰謝料はどれぐらいもらえるのか?
  • 交通事故にあったが治療費は出るのか?

治療は0円で受けられる

まず交通事故の治療は整形外科、整骨院、どちらも併用して通院可能で、治療費は自賠責保険適応で0円になります。

そして慰謝料の金額は計算方法や自賠責基準、弁護士基準などによって変わってきます。

治療費と慰謝料の金額

自賠責基準を適用した場合は、次の計算式に当てはめて算出します。

【実際に通院した日数×2】×【4300円】
または【治療期間】×【4300円】

で計算し、金額が少ない方が慰謝料になります。
※2020年3月末日以前に起きた事故は4200円の旧基準となります。

例)
1ヶ月の間に15日治療で通った場合
15×2×4300円
=129,000円

上記の例だと、0円で治療を15回受け、129,000円を受け取ることができます。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。

自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・通院交通費・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。

また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

裁判所基準では、重症・軽症の2つの場合にわけて慰謝料額を計算します。

重症・軽症の各慰謝料算定表にそって、入院期間と通院期間に応じて表に当てはめることで慰謝料額が算出できます。

整形外科さんや弁護士事務所さんと提携しているので、交通事故についてわからないことがあればお気軽にご相談ください。

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